●届け出が義務付けられる法案が成立するまでは、一部の地域を除いて
は必要なし。
「探偵法」制定の議論が高まってきました。これは、法律によって探偵
業を規定し、業界を健全化することが大義名分となっています。
「探偵法」については次項で述べますが、現在のところ、大阪府を除け
ば、探偵業を開業するために必要な手続きはありません。極端にいえば、
「○×探偵事務所」と、あなたが名刺を作れば、それで探偵になること
ができます。
大阪府で探偵業を開業する場合は、1985年に施行された「大阪府部
落差別事象に係る調査などの規制等に関する条例」に基づき、大阪府知
事に届け出を行わなければいけません。
とくに大阪府では、就職や結婚をするときに、もしその人物が「同和地
区」(旧被差別部落)の出身者だった場合、著しい差別を受けてきました。
そして同和地区出身かどうかの調査を、探偵が請け負ってきたのです。
大阪府が定めた条例は、探偵業を開業するときに届け出を行うと同時に
、同和地区出身かどうかの調査を行ってはいけないことを定めたもので
す。
また条例では、市民に対して、同和地区出身かどうかの調査を、探偵に
依頼してはいけないことも定めています。
●開業に必要な届け出、手続き
昭和60年10月、大阪府で「大阪府部落差別事象に係わる調査等の規
制等 に関する条例」施行
(目的)
第1条「同和地区に住んでいることや、過去に居住していたことを理由
として、結婚に反対したり、婚約を破棄したりするなどの結婚差別、
採用試 験において不利な取扱いをしたり、採用をしないなどの就職差
別等の発 生を防止することを目的とする」(届出)
第6条 「興信所・探偵社業を営もうとする者は、あらかじめ、次に掲
げる 事項を知事に届け出なければならない。」
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)営業所の名称及び所在地
2.前項の規定による届出をした興信所・探偵業者は、同項各号に掲
げる事 項に変更が生じたとき、又はその営業を廃止したときは、そ
の日から10 日以内に、その旨を知事に届け出なければならない」
↓
大阪府での探偵業が届け出制に1997年、大阪府が条例を初適用
↓
大阪市内の調査会社に業務改善命令
同様の条例で罰則のないものは、福岡、熊本、香川、徳島の各県にも
あるので注意!